一般社団法人現代舞踊協会定款

第1章 総 則

第1条(名称)
この法人は、一般社団法人現代舞踊協会と称し、英文名を「CONTEMPORARY DANCE ASSOCIATION OF JAPAN」とする。
第2条(事務所)
この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
第3条(支部)
この法人は、理事会の議決を経て必要の地に支部をおくことができる。

第2章 目的及び事業

第4条(目的)
この法人は、現代舞踊の普及振興を図る事業を行い、わが国の芸術文化の進展に寄与することを目的とする。
第5条(事業)
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  • (1) 現代舞踊の公演及びマネジメント等
  • (2) 新人の育成のための研修会等の開催
  • (3) 現代舞踊家の顕彰
  • (4) 舞踊に関する国際的交流
  • (5) 芸術関係団体との連絡提携
  • (6) 舞踊に関する調査研究および資料の収集
  • (7) 会報および舞踊に関する刊行物の発行
  • (8) その他目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、国内及び海外において行うものとする。

第3章 会 員

第6条(法人の構成員)
この法人に次の会員を置く。
  • (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した満18歳以上の個人
  • (2) 準会員 この法人の目的に賛同して入会した満18歳未満の個人
  • (3) 賛助会員 この法人の事業に賛同し後援する目的で入会した個人又は法人
  • (4) 名誉会員 この法人に特別の功労のあった者で、会員総会の決議をもって推薦され、本人が受諾した者
2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。
第7条(会員の資格の取得)
この法人の会員になろうとする者は、この法人に10年以上在籍する正会員及び理事1名の推薦を得て申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。ただし支部において会員になろうとする場合は、この法人に10年以上在籍する正会員1名及び支部長の推薦があれば申込書を提出できるものとする。また名誉会員に推薦された者は、本人の受諾をもって会員となるものとする。
第8条(経費の負担)
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、会員総会において別に定める入会金及び会費を支払う義務を負う。
2 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
3 既納の入会金及び会費はいかなる事由があっても返還しない。
第9条(任意退会)
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することできる。
第10条(除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議により、当該会員を除名するができる。
  • (1) この定款その他の規則に違反したとき
  • (2) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき
  • (3) その他除名すべき正当な事由があるとき
第11条(会員の資格の喪失)
前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  • (1) 第8条で定める当該年度の会費を第37条で定める年度末から1ヶ月間滞納したとき
  • (2) 総正会員が同意したとき
  • (3) 当該会員が死亡したとき又は解散したとき

第4章 会員総会

第12条(構成)
会員総会は、すべての第6条第1項第1号の正会員をもって構成する。
2 前項の会員総会をもって、一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
第13条(権限)
会員総会は、次の事項について決議する。
  • (1) 入会時の入会金及び会費の額
  • (2) 会員の除名
  • (3) 理事及び監事の選任又は解任
  • (4) 貸借対照表及び損益計算書の承認
  • (5) 定款の変更
  • (6) 解散及び残余財産の処分
  • (7) 理事及び監事の報酬等の支給基準
  • (8) その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第14条(開催)
会員総会は、定時会員総会として毎事業年度1回、5月〜6月に開催するほか、必要がある場合に開催する。
第15条(招集)
会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。
第16条(議長)
会員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故あるときは、理事長がこれに当たる。
第17条(議決権)
会員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
第18条(決議)
会員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。ただし、当該議事につき書面又は電磁的方法をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  • (1) 会員の除名
  • (2) 理事及び監事の解任
  • (3) 定款の変更
  • (4) 解散
  • (5) 長期借入金及び財産の譲渡
  • (6) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から、得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第19条(議事録)
会員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び議事録署名人に指名された理事2名以上は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

第20条(役員の種別及び員数)
この法人に、次の役員を置く。
  • (1) 理事 15名以上20名以内
  • (2) 監事 3名以内
2 理事のうち2名以内を代表理事とし、うち1名を会長、もう1名を理事長とする。
3 代表理事以外の理事のうち15名以内を業務執行理事とし、うち5名以上7名以内を常務理事とする。
4 代表理事、業務執行理事以外の理事のうち2名以内を副会長とする。
第21条(役員の選任)
理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、理事長、常務理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の 中から選定する。
第22条(理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長及び理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事及び理事のうち業務執行理事は、理事会において別に定める ところにより、この法人の業務を分担執行する。副会長は、会長の定めるところにより会長・理事長に助言し補佐する。
3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第23条(監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第24条(役員の任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての 権利義務を有する。
第25条(役員の解任)
理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。
第26条(役員の報酬等)
理事及び監事に対して、会員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる
第27条(名誉会長、相談役、顧問及び参与)
この法人に、名誉会長1名、相談役2名以内、顧問及び参与をそれぞれ10名以内置くことができる。
2 名誉会長、相談役、顧問及び参与は、次の職務を行う。
  • (1) 会長、副会長及び理事長の相談に応じること
  • (2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 名誉会長、相談役、顧問及び参与の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 名誉会長、相談役、顧問及び参与は無報酬とする。
第28条(取引の制限)
理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
  • (1) 理事が自己又は第三者のために、この法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
  • (2) 理事が自己又は第三者のために、この法人と取引をしようとするとき。
  • (3) この法人が、理事の債務を保証することその他理事以外の者との間においてこの法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第29条(責任の免除)
この法人は、理事又は監事(以下、役員という)の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、 免除することができる。

第6章 理事会

第30条(構成)
この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
この法人に理事会を置く。
第31条(権限)
理事会は、次の職務を行う。
  • (1) この法人の業務執行の決定
  • (2) 理事の職務の執行の監督
  • (3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
  • (4) 会長、副会長、理事長及び常務理事の選定及び解職
第32条(種類及び開催)
理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度8回以内の範囲で開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  • (1) 理事長が必要とみとめたとき
  • (2) 理事長以外の理事から、会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請があったとき
  • (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の開催日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
  • (4) 法令の定めに従い、監事から理事会の招集の請求があったとき、又は法令の定めに従い、監事が理事会を招集したとき
第33条(招集)
理事会は、理事長が招集するものとする。
2 理事会の議長は、理事長とする。
3 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、理事会の定めた順序に従い、各理事が理事会を招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
4 理事長は、前条第3項第2号または第4号前段に該当する場合は、その日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の開催日とする理事会を招集しなければならない。
5 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に通知しなければならない。
第34条(決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第35条(決議の省略)
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし、かつ監事が当該提案に異議をのべなかったときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。
第36条(議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

第37条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第38条(事業計画及び収支予算)
この法人の事業計画及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
第39条(事業報告及び決算)
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  • (1) 事業報告
  • (2) 事業報告の附属明細書
  • (3) 貸借対照表
  • (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
  • (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  • (6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時会員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第40条(財産の構成)
この法人の資産は、次のとおりとする。
  • (1) この法人の設立当初から継承した別紙財産目録記載の財産
  • (2) 入会金及び会費
  • (3) 事業に伴う収入
  • (4) 資産から生ずる収入
  • (5) 寄附金品
  • (6) その他の収入
2 前項の財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び会員総会の承認を要する。
第41条(財産の管理・運用)
この法人の財産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める財産管理運用規定によるものとする。
第42条(長期借入金)
この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
2 この法人が重要な財産の処分または譲受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を経なばならない。

第8章 定款の変更及び解散

第43条(定款の変更)
この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。当該変更は会員総会において総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上の多数をもって行う。
第44条(合併)
この法人は、会員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部または一部の譲渡をすることができる。
第45条(解散)
この法人は、会員総会の決議その他の法令で定められた事由により解散する。
第46条(残余財産の帰属)
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

第47条(公告の方法)
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 事務局

第48条(事務局)
この法人の事務を処理するため事務局を設け、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事会の承認を経て、理事長がこれを任免する。
3 職員は、有給とする。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第49条(備付け帳簿及び書類)
この法人の主たる事務所に、次の帳簿及び書類を備え置かなければならない。
  • (1) 定款
  • (2) 会員の名簿
  • (3) 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
  • (4) 登記に関する書類
  • (5) 定款に定める理事会、会員総会の議事に関する書類
  • (6) 財産目録
  • (7) 資産台帳及び負債台帳
  • (8) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
  • (9) 役員等の報酬規定
  • (10) 事業計画書及び収支予算書
  • (11) 事業報告書及び計算書類
  • (12) 監査報告
  • (13) その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号及び第2号の書類は一般の閲覧に供するものとし、その他前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるとともに、第50条第2項に定める情報公開規程によるものとする。

第11章 情報公開及び個人情報の保護

第50条(情報公開)
この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
第51条(個人情報の保護)
この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

第12章 補 則

第52条(委任)
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益 財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は植木浩会長と花輪洋治理事長とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において 読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。